一般社団法人 日本福祉学習支援学会規約
第1章 総則
第1条 (名称) 本学会は、日本福祉学習支援学会と称する。
 2 本学会の名称の英文における表示は Japan Social Education & Learning Assistance Society とする。
第2条 (本部) 本学会の本部事務局は総会の定めるところに置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的) 本学会は、人びとの 「福祉」 理解、 及び 「福祉」 意識の啓培等の学習に支援 をし、併せて、専門的な 「福祉」 人材の育成に貢献すべく、鋭意、その学術的・実践 的課題の究明にあたる。そのため、学校・家庭・地域・福祉・人権・文化教育等にお ける「人さながらな」 生活遂行のための 「人間としてのあり方」 学習を基底にして、 福祉学習支援に関する学術研究とその支援方策の開発に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)本学会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 全国大会 ブロック大会の開催
 (2) 公開講演会、学術旅行(調査・研修・視察等)等の開催
 (3) 研究紀要等学術論文集の発行
 (4) 専門的学術図書、教科書、啓蒙啓発出版物、点字図書及びDVD等の発行
 (5) 国内外の諸学会・団体等との連絡及び協力
 (6) その他本学会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 (会員の資格)本学会の設立趣旨に賛同する識見豊かで人格円満なもので、 福祉学習 桑 支援に関する研究・実践を行うものとする。
第6条 (会員の種別) 本学会の会員は、次の種類とする。
 (1)正会員 本学会の目的に賛同し入会した個人とする
 (2)賛助会員 本学会の事業を賛助するために入会した個人及び団体とする。
第7条 (入会)本学会の会員になることを希望するものは、本学会の会員2名 (内1名は 理事とする)の推薦を得て申し出、本学会の理事会において承認されなければならない。
第8条 (会費)本学会の会員は、総会の定めるところにより年会費を納入しなければならな い。なお、既納の会費は返却しない。
第9条 (退会)本学会の会員は、理事会に申し出て退会することができる。 なお、年会 費を2年以上滞納したものは、理事会において退会したものとみなす。
第10条 (名誉会員) 本学会は、本学会の発展に貢献をしたものに名誉会員の称号を贈るこ とができる。名誉会員制度に関する規程は別に定める。
第11条 (会員の除籍) 本学会の会員が本学会の名誉を著しく傷つけた場合、 総正会員の半 数以上、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の議決をもって、その会員 を除籍することができる。
第4章 機関
第12条 (役員) 本学会には、理事若干名、監事 2名の役員を置き、役務を分掌する。
 (1) 理事長
 (2)学術局長・学術局次長担当理事
 (3) 事務局長・事務局次長担当理事
 (4) ブロック長(北海道・東北・関東信越・中部・関西北陸・中四国・九州沖縄)
 (5)監事
第13条 (役員の選任)理事・監事は、本学会の会員のなかから、総会において選出する。
第14条 (役員の任期) 理事・監事の任期は、承認された総会終了の時点から、2年後の総 会終了時までとする。 理事・監事に欠員が生じた場合に補充された理事・ 監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 (会長・副会長) 本学会には、会長・副会長をおくことができる。 会長・副会長は、 理事会が名誉会員のなかから選考・推薦し、総会において決定、 推戴される。
2 会長・副会長は、スーパーヴィジョン提供の顧問役として位置づける。
第16条 (理事長) 理事長は、理事会において互選され、本学会を代表し、会務を統理する。
第17条 (学術局長次長) 学術局長 次長担当は、理事会において互選され、 本学会の学 術研究活動を統括する。
第18条 (事務局長次長) 事務局長 次長担当は、 理事会において互選され、 本学会 の総務全般を統括する。
第19条 (ブロック長) ブロック長は、理事会において互選され、 本学会の各ブロックの運営全般を統括する。
第20条 (監事) 監事は、本学会の活動監査並びに会計監査を行う。
第21条 (総会)理事長は、毎年1回通常総会を召集しなければならない。なお、理事長が必要と認める場合、あるいは理事の2分の1以上から要求があった場合、ま たは会員の3分の1以上の要求があった場合は臨時総会を開催する。
第22条 (総会の議決) 総会における議決は、出席会員の3分の2以上をもって決する。 (理事会) 理事会は、 本学会の全ての管理運営の役務を執り行う。 理事長が招集し、理事の3分の2以上をもって成立し、出席理事の3分の2以上をもって決する。
第23条 (理事会) 理事会は、 本学会の全ての管理運営の役務を執り行う。 理事長が招集し、理事の3分の2以上をもって成立し、出席理事の3分の2以上をもって決する。なお、会長もしくは副会長、 並びに監事1名以上の出席が必要である。
第24条 (理事会の決議の省略) 理事が、 理事会の決議の目的である事項について提案した 場合において、その提案について、 議決に加わることのできる理事の全員が書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理 事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事が異議を述べたときは、この限 さりではない。
第5章 会計
第25条 (経費) 本学会の経費は、会費、 寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第26条 (予算及び決算)本学会の予算及び決算は、 理事会の議決を経、 総会の承認を得て これを決する。
2 決算監査は、当該会計年度終了後、 3カ月以内に開催される総会において行う。
第27条 (会計年度)本学会の会計年度は、毎年7月1日に始まり6月30日に終わる。
第28条 (会費の徴収)会費の徴収は、毎年通常総会時までに行う。
第6章 規約の改変 及び 本学会の解散
第29条 (規約の変更) 本規約を変更する場合は、会員の5分の1以上または理事の過 半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第30条 (本学会の解散) 本学会を解散するには、会員の3分の2以上の提案により、 総 会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
付則
1、この規約は、平成11年6月13日より施行する。
2、この規約は、平成25年8月17日より一部改正施行する。
3、この規約は、平成26年8月17日より一部改正施行する。
4、 この規約は、平成27年8月18日より一部改正施行する。
5、 この規約は、 平成27年9月24日より一部改正施行する。
学会名称沿革
平成11年6月13日 「高等学校福祉科教育研究会」
平成25年8月17日 「高等学校福祉科教育フォーラム」
平成26年8月17日 「日本福祉学習支援学会」
平成27年9月24日 「一般社団法人 日本福祉学習支援学会」
学会費
年会費 (正会員)    8,000円
    (賛助会員) 30,000円
